大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(ク)62 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については民訴四一

九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とする

ところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて最高裁

判所に対する抗告申立には同四一三条及び四一五条は適用がなく、その抗告申立期

間は同四一九条ノ二によつて五日である。

東京高等裁判所が昭和二六年二月一三日にした原決定が同年二月一七日抗告入に

送達されたことは記録編綴の送達報告書により明らかであるところ、本件抗告状が

同裁判所に提出されたのは同年二月二三日であつて、右送達の日から五日の抗告期

間を経過したものである。

抗告代理人は当裁判所の審訊に対し、陳述書を提出し、右陳述書記載の要旨は、

抗告代理人は所属東京弁護士会を送達を受くべき場所として届出ており、原決定は

同弁護士会事務員Dが抗告代理人に代つて送達を受けたのであるが、抗告代理人は

右Dより原決定の送達があつたのは同月一九日であるとしてその交付を受けたもの

であるから抗告代理人には不変期間の懈怠に過失はないというにあるが、右の事情

は、抗告代理人の責に帰することのできない事由によつて不変期間を遵守すること

ができなかつたものとは認められない。それ故本件抗告を不適法として却下し、抗

告費用は抗告人の負担とすべきものとし主文のとおり決定する。

昭和二六年七月一六日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 耶

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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